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実務者研修教員講習会の施設設備
実務者研修教員講習会の実施機関は、その実務者研修教員講習会の開催期間中、この研修が専用に利用できる教室を確保することが必要です。
実務者研修教員講習会の講師
実務者研修教員講習会の講師は、以下のいずれかに該当する者であることが望ましいです。
ア 学校教育法に基づく大学、大学院又は短期大学の教授、准教授、助教又は講師として、介護に関する科目に関し5年以上の教歴を有する者
イ 介護福祉士養成施設または介護福祉士学校において5年以上の教務主任歴を有する者
ウ 介護実習指導者講習会または介護技術講習(主任)指導者講習会を修了し、かつ、5年以上の指導経験を有する者
介護福祉士実務者研修の内容
実務者研修の開催目的
(1)1,800時間課程のうち、実務経験のみでは修得できない知識・技術を中心に構成する。
(2)原則として、科目をⅠ・Ⅱに分割。既存研修による科目単位での修了認定を認める。
Ⅰ:基本的事項(就業初期の段階で受講することが望ましい事項)
Ⅱ:応用的事項(知識・技術の効果的な定着・向上を促す観点から、一定の実務を経た後に受講する
ことが望ましい事項)
(3)多様な教育主体によって教育が担われる(科目単位での修了認定を認める)ことから、教育水準を担保するため「到達目標」を規定し、基準化する。
実務者研修の面接授業について
(1)面接授業の時間数は、最低限「45時間(:ケーススタディ(応用的な事例を用いて実践力を養成する)、介護技術の評価、通信教育等で修得した知識の修得度確認)+α(:医療的ケアのうち演習)」とする。
(2)他の学校・養成施設、介護実習Ⅱを行う施設・事業所に実施させることが可能である。
実務者研修の通信課程における評価
科目ごとにレポート(課題)を提出し、添削指導、評価すること。
実務者研修の指定基準
入学要件はありません。
教育期間は6ヶ月以上かつ450時間以上とする
教員数は研修実施に必要な数とする。一方、専任教員(教務に関する主任者)は、通信教育課程の場合、1名以上、通学教育の場合は学生数に応じて確保すること (2年制養成施設と同じ算定式で算出する)。
専任教員(教務に関する主任者)の要件は、①・②のいずれかに該当した上、実務者研修教員講習会(50時間)を修了していることである。
① 実務5年以上の介護福祉士
② 介護に関する科目を教授する資格を有する者であって、以下のいずれかに該当
ア)大学等の教授、准教授、助教又は講師
イ)養成施設、福祉系高校(一般)での教歴3年以上
ウ)福祉系高校(特例)、実務者研修での教歴5年以上
「医療的ケア」の一般教員 実務5年以上の看護師等で、医療的ケア教員講習会修了 等
一クラスの定員は、通信教育の場合はない。ただし、スクーリングでは50名以下の規模とする。
通学教育の場合は2年制養成施設と同じ(50名以下)とする。
普通教室は必要数とし、実習室は教育上必要な機械器具、模型、図書とする。
介護実習や事務職員の要件はない。